「慶弔に関する規則」への自然災害発生時措置事項追加と
新潟県中越沖地震 被災会員に対する義捐金の募集について
2 自然災害発生時の措置について
(1)地震、台風、豪雨などの自然災害により、会員に甚大な被害が生じた場合は、本規則第3条4項に基づき、災害見舞金を贈与する。
(2)激甚災害の指定を受けたものについては、義捐金の募集を考慮し、会長が認めた場合、本部から全会員へ通知する。尚、寄せられた義捐金については、提供者の一覧と共に、全額を原資に前号該当会員へ分配するものとする。
また、初適用事案として8月10日に激甚災害の指定を受けた「中越沖地震」の義捐金募集を10月10日まで受付けています。一口でも多くの温かいお気持ちをお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。
義捐金を提供いただける方は、提供者名・住所・連絡先、並びに提供口数を明記して事務局へFAXの上、10月10日までに提供金額を振り込み願います。
提供いただいた義捐金は、提供者の会社名(事業所名)と額面の一覧と共に、全額を等分して被災会員へ分配します。
| 1.【金額】 |
一口 1万円(ご提供者のみ。何口でも) |
| 2.【振込先】 |
三井住友銀行 目黒支店 普通口座 6977840
JKA義捐金受付(ジエーケーエーギエンキンウケツケ) |
| 3.【期日】 |
平成19年10月10日 |
| 4.【提供先】 |
被災会員((株)北陸マックス、(株)クレセント新潟) |
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