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「電気用品安全法」が今年(平成18年)4 月から本格施行となります。電気用品安全法(新法)は、家電製品の安全確保を図るため、それまでの電気用品取締法(旧法)が改正されたもので平成13年4月に施行されました。新法では、特定電気用品(112品目)と特定以外の電気用品(338品目)を規制対象に、安全性を検査して新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられています。施行時に設けられた経過措置によって、これまで新法マークにとらわれず販売が行われてきましたが、販売猶予期間5年のものが、今年4月から規制対象になることから、昨今俄かにクローズアップされています。中古AV機器や家電などの販売業者が、新法マークなしの製品について買取・販売を終了したり、マークなし製品を3月末までに売り尽くすセールをしている、との一部報道もあります。
事実、今年4月1日以降、新法マーク(PSE)表示のない規制対象製品を販売又は販売を目的に陳列することは出来なくなります。ただし、賃貸借やレンタル事業において、電気用品安全法の規制対象製品を貸し出す場合は、同法の販売には該当しません。詳しくは経済産業省のホームページにも掲示されていますので、内容を把握して顧客へ適切な対応を心掛けていただければ幸いです。
以下、現時点(3月6日)で主要カラオケメーカーへ新法対応機器についてヒアリングした結果を記します(※はメーカー各社のコメント)。
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経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm より抜粋 |
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